中央大学学員会日野支部
  1. 支部概要
  2. 会計処理要領

会計処理要領

第1条 本要領は会計が適切な出納・会計処理を行い、収支状況を適正に把握するために必要な詳細について規定する。
  2 期中の会計帳簿の記帳、出納に関する証憑の整理及び保管を行う。
  3 予算・決算・資産の管理を行う。

第2条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  2 毎会計年度終了後2カ月以内に、収支計算書・財産目録を作成し、日野支部の支部総会までに監査担当役員の監査を受けること。
  3 監査担当役員は監査の結果を監査報告書に取りまとめて、日野支部の支部総会で報告する。
  4 財産目録押印者は、支部長、会計担当者、監事とする。

第3条 会計に関する書類等の保存期間は次のとおりとする。
  2 収支計算書・財産目録         4年
  3 会計入出金に関する伝票及び証憑書類  2年
  4 保存及び管理は、支部長が行う。なお、保存にあたっては電子的な方法による保存を認める。

第4条 次の事由により予算の執行に変更が必要となった場合、会計は支部長の承認を得たうえで適正に処理する。
  2 予算の作成後に生じた事由により、予算執行に変更を加える必要がある場合
  3 予算の執行上で予算を流用・予備費の充当の必要がある場合

第5条 金銭の収納は、収入承認に関する書類及び収入にかかる関係書類に基づいて行う。
  2 収納した金銭は、これを直ちに支出に充てることなく、受入後遅滞なく金融機関に預け入れることとする。だだし、支部の各種事業実施中に申し出のあった一万円未満の寄付金については直ちに支出に充てることができる。
  3 資金を預けている金融機関の窓口取扱時間内での処理が困難な場合、最寄りの金融機関から、資金を預けている金融機関に振込むことができる。
  4 前項の振込手数料は、手数料を証明する証憑に基づいて雑費として支出する。

第6条 やむを得ない事由により領収書又は証明書等の証憑を徴することができない場合には、その支払が正当であることを証明した支払証明書によって領収書に代えることができる。
  2 支払証明書によって支出する場合には、会計は支部長及び幹事長に速やかに報告する。
  3 会計が不適切と思われる支出行為があった場合は、支部長及び幹事長に速やかに報告する。

第7条 経費の性質上、概算をもって支払いの必要がある会計処理については、概算払いを行うことができる。但し概算払いは、事業終了後遅滞なく精算しなければならない。
  2 概算払いをすることができる経費は、以下のものとする。
    一 支部の事業・他支部の総会諸費用
    二 その他支部長が特に必要と認めた経費

第8条 会計は、あらかじめ支部会計から一括して現金を預かり、預かった現金から小額の経費について支払うことができる。
  2 会計が預かる現金の上限額は、十万円とする。
  3 支出した経費は出納帳に記録し、支払いを証明する証憑と一緒に保管する。
  4 毎月末に執行状況を支部長及び幹事長に報告し、出納帳に承認の署名と押印を得ること。
  5 毎年3月31日までに支出報告を取りまとめ、残額を支部会計に返納すること。

第9条 本要領の改正が必要な場合には、支部長の了解を得たうえで支部役員会に会計が上程し、役員会の承認を得て改正する。

附則(2018年12月10日)
中央大学学員会日野支部会計処理要領は、2018年12月10日から施行し、2018年4月1日に遡及して適用する。

(別紙)