中央大学学員会日野支部

中央大学学員会 日野支部 規約

第1章  総 則

(名 称)
第1条 本支部は、中央大学学員会日野支部と称し、通称を日野白門会とする。

(目 的)
第2条 本支部は、学員相互の親睦をはかり、もって母校中央大学の興隆と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本支部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に連なる事業
(2)名簿の発行
(3)講演会、研究会等の開催
(4)その他必要と認める事業

(事務所)
第4条 本支部の事務所は支部長の住所または、支部長が指定した住所に置く。

第2章  会 員

(会 員)
第5条 本支部の会員は、東京都日野市に在住または在勤の次の者とする。
(1)中央大学を卒業しまたは在籍したことのある者
(2)中央大学の教職員または教職員であった者
2 前項のほか、支部長が特別に認めた者を会員とすることができる。

(入 会)
第6条 本支部へ入会を希望する者は、所定の入会届を提出しなければならない。

(退 会)
第7条 会員は、届出によって退会することができる。
2 前項のほか、会員は以下の事由により退会する。
(1)死亡したとき
(2)第5条第1項の会員資格に該当しなくなったとき
(3)連絡が取れない期間が2年を超えたとき
3 会員が、次に該当するときには、総会の決議により退会させることができる。
(1)本支部の品位を失うべき非行があったとき
(2)本支部の秩序を乱したとき

第3章  役 員

(役 員)
第8条 本支部に次の役員を置く。
(1)支部長   1名
(2)副支部長  3名以内
(3)幹事長   1名
(4)副幹事長  3名以内
(5)幹事    10名以内
(6)会計    2名以内
(7)監査    2名以内

(役員の任期)
第9条 役員の任期は選任後、翌々年度の定期総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員で選任された役員の任期は、前任役員または現存役員の残任期と同一とする。
3 役員の任期が満了しまたは辞任した場合においては、後任役員が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。
4 支部長の在任期間は、通算6年を超えてはならない。

(役員の選出)
第10条 支部長、副支部長、幹事及び監査は、総会において選出する。
2 幹事長、副幹事長及び会計は、幹事の中から互選により選定する。ただし、前項役員と一括して総会で選定することを妨げない。

(役員の職務)
第11条 支部長は、本支部を代表し会務を統轄する。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事長は、支部長の命を承け幹事を統轄し、本支部の業務を運営する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、広報、会員管理等の各業務を分掌する。幹事長に事故あるときはその職務を代行する。
5 幹事は、幹事長の命を承け本支部の業務を執行する。
6 会計は、本支部の会計を掌る。
7 監査は、会計を監査する。

(相談役)
第12条 本支部に相談役を置くことができる。
2 相談役は、本支部の支部長であった者、または支部長が特に必要と認めた者とし、支部長が委嘱する。
3 相談役は、本支部の運営について支部長の諮問に応える。
4 相談役の委嘱期間は、委嘱した支部長の在任期間と同一とする。

第4章  総 会

(総 会)
第13条 本支部は、毎年1回定期総会を開催し、臨時総会は、必要に応じて随時開催することができる。
2 定期総会は、毎年6月中に開催する。ただし、やむをえない事由があるときはこの限りでない。

(招 集)
第14条 総会は、支部長が招集する。
2 支部長は、総会の2週間前までに、書面または電磁的方法により、会員に対して招集通知を発しなければならない。

(議 長)
第15条 総会の議長は、支部長がこれにあたる。支部長に事故あるときは、出席した会員の中から議長を選出する。

(議事録署名人)
第16条 議長は、出席した会員の中から1名を議事録署名人として指名する。

(議 決)
第17条 総会の議事は、この規約に別段の定めがあるものを除き、出席した会員の過半数をもって決する。

(総会議事録)
第18条 総会の議事については、その経過の要領及び結果等を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人が署名または記名押印する。
2 前項の議事録は、総会の日から5年間、事務所に備え置かなければならない。

第5章  役員会

(役員会)
第19条 役員会は第7条(監査を除く)に掲げる役員で構成する。
2 役員会は、支部長が招集する。
3 監査は、必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。
4 役員の3分の1以上からの請求があったときには、支部長は役員会を招集しなければならない。

(委員会)
第20条 本支部に、第3条に掲げる事業を遂行するため委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、支部長が委嘱し、その任期は役員の任期と同一する。

第6章  会 計

(財 源)
第21条 本支部の経費は、会員の拠出金によるもののほか寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第22条 本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算及び決算)
第23条 本支部の予算案は、役員会がこれを作成し、総会の承認を受けなければならない。
2 本支部の決算書は、会計がこれを作成し、監査の会計監査を受けたうえで、総会の承認を受けなければならない。
3 定期総会が第13条に定める期間内に開催されないときは、当該予算が決定されるまでは前年度の予算をもって執行することができる。

(慶 弔)
第24条 本支部は、別途慶弔規程を定めて、会員に対して慶弔金を支給することができる。

第7章  附 則

(改 定)
第25条 本規約は、総会において、出席した会員の3分の2以上の賛成をもって改定することができる。

(施行日)
第26条 改定規約は、令和元年6月19日より施行する。